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老齢年金の“繰下げ”受給とは  (金, 15 8月 2025)
前回(改訂版第653号)では、 老齢基礎年金や老齢厚生年金といった 公的年金は、 原則65歳から受給するのを、 60歳から65歳になるまでの間に 1カ月単位で繰り上げて受給する 仕組みについて、お伝えしました。 今回は、66歳以降75歳まで(※)1カ月単位で 繰り下げて受給する 繰下げ受給の仕組みをお伝えします。 (※)昭和27(1952)年4月1日以前生まれ の人は70歳まで。 お伝えする内容は次のとおりです。 先回の繰上げ受給と比較できるように、 各項目、同じ順番で記述しています。 1.増額率と受給累計額が上回る年齢 2.繰下げの対象にならない年金 3.繰下げをするときの注意点 4.繰下げ受給の状況 ---------------------------------- 1.増額率と受給累計額が上回る年齢 ---------------------------------- 老齢年金を66歳以降から75歳になるまで、 昭和27(1952)年4月1日以前生まれの人は、 70歳まで、繰下げて受給をすれば、 1ヵ月0.7%ずつ、 増額した年金が受給できます。 その増額率は一生変わりません。 また原則、繰上げ受給とは違って、 老齢基礎年金と老齢厚生年金を、 別々に繰下げて受給する請求ができます。 主な繰下げた年齢とその年齢の増額率、 繰下げた年齢から受給を始めた累計額が、 65歳から通常に受給した累計額を上回る おおよその年齢は次の通りです。 <増額率:1ヵ月あたり0.7%> 受給開始年齢/増額率/受給受取額が上回る年齢 ・66歳0ヵ月/8.4%/78歳 ・67歳0ヵ月/16.8%/79歳 ・68歳0ヵ月/25.2%/80歳 ・69歳0ヵ月/33.6%/81歳 ・70歳0ヵ月/42.0%/82歳 これ以上の年齢での繰下げは、 1952(昭和27)年4月2日以降に生まれた人 ・71歳0ヵ月/50.4%/83歳 ・72歳0ヵ月/58.8%/84歳 ・73歳0ヵ月/67.2%/85歳 ・74歳0ヵ月/75.6%/86歳 ・75歳0ヵ月/84.0%/87歳 ------------------------------ 2.繰下げの対象にならない年金 ------------------------------ 老齢年金の繰下げ受給は、 男性は昭和36年4月2日までに、 女性は昭和41年4月2日までに生まれ人が、 受給対象となる、特別支給の老齢厚生年金とは、 別の制度です。 特別支給の老齢厚生年金は、 繰上げたり繰下げることなく、 受給年齢から65歳まで受給します。 また、特別支給の老齢厚生年金を受給した後、 老齢年金を65歳から受給することなく、 繰下げて受給することもできます。 ただし、加給年金は、 本来の65歳から受給できる期間、 老齢厚生年金に上乗せされて受給できます。 繰下げた期間中に、加給年金の受給期間が 終了していたら、加給年金の受給はできません。 また、老齢厚生年金を繰下げて受給しても、 加給年金は増額されません。 振替加算が、老齢基礎年金に加算されて 受給できる場合、 繰下げ期間中は受給できず、 老齢基礎年金を繰下げ受給する時から、 増額されることなく加算されます。 老齢厚生年金の「在職老齢年金」で、 年金額が調整され減額される部分は、 繰り下げても増額の対象外です。 詳細は、 日本年金機構のサイトで確認してください。 ---------------------------- 3.繰下げをするときの注意点 ---------------------------- 年金の請求は5年で時効になります。 70歳以降に、繰下げ受給をしないで、 本来の65歳にさかのぼって年金を 受け取る請求をすると、 請求時の5年前に繰下げの申出があったみなし (「特例的な繰下げみなし増額制度」と言い)、 増額された、過去分の年金を一括して受け取れます。 この制度は、 1952(昭和27)年4月2日以降生まれの人、 または2017(平成29)年4月1日以降に 受給権が発生した人が対象です。 繰下げの手続き前に亡くなった場合に、 一定の遺族が請求すれば、 65歳からの受給する本来の年金合計額を、 未支給年金として受け取ることができます。 なお、増額された年金を受給すると、 年金額に応じて、介護保険料や税金なども 増えることもあり、 必ずしも手取額が増えるとは限りません。 また、繰下げて受給するまでの期間、 収入がないことも考えられます。 そのような場合、どのように生活するのか、 その対策を考えて実行することも大切です。 いずれにしても、 繰下げて年金を受給するときは、 今後の家計にどんな影響があるのか、 家計収支の推移を試算しながら、 家計にとって 優位になる適切な時期にまで繰下げて、 請求することが大切です。 -------------------- 4.繰下げ受給の状況 --------------------- 厚生労働省「令和5年度厚生年金保険 ・国民年金事業の概況」によると、 ( )内は、本来の65歳から受給統計、 ■ 国民年金の受給権者(基礎年金のみ受給)の 繰下げ受給状況は、 ・受給権者:12.9万人(439.4万人) ・受給率:2.2%(73.4%) ・平均年金月額:73,914円(56,819円) ■ 厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年 金の受給権者を含まない)の繰下げ受給状況は、 ・受給権者:44.5万人(2,768.6万人) ・受給率:1.6%(97.5%) ・平均年金月額※:145,611円(111,696円) <うち男性> ・受給権者:25.8万人(1,2975.5万人) ・受給率:1.9%(96.5%) ・平均年金月額※:175,746円(145,895円) <うち女性> ・受給権者:18.7万人(1,471.1万人) ・受給率:1.3%(98.4%) ・平均年金月額※:104,046円(81,532円) ※基礎年金月額も含む。 厚生年金の 繰下げ受給率は、男性の1.9%が最大です。 老齢基礎年金の 繰下げ受給率は、2.2%(月平均73,914円)と、 前回の老齢基礎年金の 繰上げ率、24.5%(月平均42,844円)と、 一概には、比較はできませんが、 特に事業主などで、厚生年金に 加入歴のない方は、 公的年金以外での老後の生活費の確保を、 現役の時代から課題となることが、 数値的にも明らかです。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 年金を繰下げれば、受給額は増えます! ただし増えた分、 社会保険料や税金の納付額も増加する!? さらに、 繰上げ期間中の生活費の確保も必須です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 上記のように、 現在厚生年金を、 繰下げ受給をしている人は、 1.6%、100人に1.6人です! この数値は、 多いのか、少ないのか!?   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第654号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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老齢年金の繰上げ受給とは  (Fri, 08 Aug 2025)
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、 原則65歳から受給できます。 また60歳から65歳になるまでの間に 1カ月単位で繰り上げて受給することも、 66歳以降、75歳まで(※)1カ月単位で 繰り下げて受給することもできます。 (※)昭和27(1952)年4月1日以前生まれ の人は70歳まで。 そこで今回は、 このうちの老齢年金の繰上げ受給の仕組みを お伝えします。 なお、老齢年金の繰上げ受給は、 男性は昭和36年4月2日までに、 女性は昭和41年4月2日までに生まれ人が、 受給対象となる、特別支給の老齢厚生年金とは、 別の制度です。 お伝えする内容は次のとおりです。 1. 減額率と受給受取額が下回る年齢 2.繰上げの対象にならない年金 3.繰上げをするときの注意点 4.繰上げ受給の状況 ---------------------------------- 1.減額率と受給受取額が下回る年齢 ---------------------------------- 老齢年金を60歳から65歳になるまでに 繰上げて受給をすれば、 1ヵ月単位で、 繰上げ受給の請求をした時点に応じて 年金が減額された年金が受給できます。 その減額率は一生変わりません。 また原則、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、 同時に繰上げ請求が必要です。 主な繰上げた年齢とその年齢の減額率、 その年齢から受給を始めた受給受取額が、 65歳から通常に受給した受給額を 下回るおおよその年齢は次の通りです。 <1962(昭和37)年4月2日以降生まれ> 減額率:1ヵ月あたり0.4% 受給開始年齢/減額率/受給受取額が下回る年齢 ・60歳0ヵ月/24.0%/81歳 ・61歳0ヵ月/19.2%/82歳 ・62歳0ヵ月/14.4%/83歳 ・63歳0ヵ月/9.6%/84歳 ・64歳0ヵ月/4.8%/85歳 <1962(昭和37)年4月1日以前生まれ> 減額率:1ヵ月あたり0.5% 受給開始年齢/減額率/受給受取額が下回る年齢 ・60歳0ヵ月/30.0%/77歳 ・61歳0ヵ月/24.0%/78歳 ・62歳0ヵ月/18.0%/79歳 ・63歳0ヵ月/12.0/80歳 ・64歳0ヵ月/6.0%/81歳 なお、老齢基礎年金の繰上げには 「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があります。 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 の特例に該当しない場合は、 上記の全部繰上げとなります。 また、特別支給の老齢厚生年金を 受給できる人の老齢厚生年金の減額率は、 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に 達する日の前月までの月数で計算します。 詳しくは、 日本年金機構のサイトで確認してください。 ------------------------------ 2.繰上げの対象にならない年金 ------------------------------ 繰上げ受給をしても、 加給年金は、減額されることなく、 本来の65歳から受給できる期間、 老齢厚生年金に上乗せされて、 受給できます。 また、振替加算も繰り上がらず、 本来の受給時期から 老齢基礎年金に加算され受給できます。 --------------------------- 3.繰上げをするときの注意点 --------------------------- 繰上げ請求を年金事務所にすると、 請求した日の翌月分から、 年金が支給されます。 ただし、繰上げの請求後に変更や取消は できません。 また一度決まった減額率の年金を、 一生涯受給することになります。 今後の家計収支の推移を試算しながら、 慎重に請求することが大切です。 また請求をすると、 国民年金の任意加入や保険料の追納が、 出来なくなったり、 寡婦年金や障害年金が受取れなくなるなど、 繰上げ受給をすることで、 老齢年金は65歳以前に受給できても、 どんなデメリットがあるのか、 年金事務所で確認してから請求した方が 良いでしょう。 -------------------- 4.繰上げ受給の状況 --------------------- 厚生労働省「令和5年度厚生年金保険 ・国民年金事業の概況」によると、 国民年金の受給権者(基礎年金のみ受給)の 繰上げ受給状況をみると(65歳から受給)、 ・受給権者:146.5万人(439.4万人) ・受給率:24.5%(73.4%) ・平均年金月額:42,844円(56,819円) 厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年 金の受給権者を含まない)の繰上げ受給状況を みると(65歳から受給)、 ・受給権者:26.0万人(2,768.6万人) ・受給率:0.9%(97.5%) ・平均年金月額※:89,699円(111,696円) <うち男性> ・受給権者:21.4万人(1,2975.5万人) ・受給率:1.6%(96.5%) ・平均年金月額※:95,879円(145,895円) <うち女性> ・受給権者:4.6万人(1,471.1万人) ・受給率:0.3%(98.4%) ・平均年金月額※:60,794円(81,532円) ※基礎年金月額も含む。 厚生年金の繰上げ受給率は、 男性の1.6%が最大ですが、 老齢基礎年金の繰上げ受給は、 24.5%と約4人に1人が受給しています。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 一度年金の繰上げを請求すると 元に戻せません。 個々人の公的年金の加入状況によっても、 果たして繰上げ受給は、有益なのか、 年金事務所や社労士といった専門家に 相談してから、 請求をした方が良いでしょう! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 繰上げ受給のメリットは、 家計と公的年金の加入歴(受給見込額)を 把握しないと、一概にはいえないようです! 次回は、繰下げ受給を見ることにします!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第653号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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介護の費用・期間と準備の方法  (Fri, 01 Aug 2025)
今回は、 介護が必要になった時の費用や期間、 それに、要介護状態になった時に備えて、 どのような経済的な準備をしているのか? 公益社団法人生命保険文化センターの 調査資料から、読み解きます。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.介護にかかった費用 2.介護の期間 3. 介護にかかる平均的な費用 4. 要介護状態になったときの経済的な準備 なお、1.~3.は、 生命保険文化センター「生命保険に関する 全国実態調査[2人以上世帯]2024(令和6) 年度」を、 4.は同センター「「生活保障に関する調査」 2022(令和4)年度」を引用しています。 ----------------------- 1.介護にかかった費用 ----------------------- 過去3年間に介護の経験がある人で、 公的介護保険サービスの自己負担費用を含む 介護に要した月々の費用は、 ◆住宅改造や介護用ベッドの購入費など、 一時的な費用の合計:平均47.2万円 ◆月々の費用:平均9.0万円 その内 <在宅で介護の平均> 5.3万円 <施設で介護の平均> 13.8万円 <要介護度別の費用> 要支援1:5.8万円 要支援2:7.0万円 要介護1:5.4万円 要介護2:7.5万円 要介護3:8.5万円 要介護4:12.4万円 要介護5:11.3万円 公的介護保険の利用経験なし:4.0万円 と、なっています。 ------------- 2.介護の期間 ------------- 次に、介護の期間(現在介護中の方は、 介護を始めてからの経過期間)は、 平均55.0カ月(4年7カ月)となっています。 ・6カ月未満:6.1% ・6ヵ月~1年未満:6.9% ・1~2年未満:15.0% ・2~3年未満:16.5% ・3~4年未満:11.6% ・4~10年未満:27.9% ・10年以上:14.8% ・不明:1.3% 4年を超えて介護した人は、 42.7%と、全体の4割を超えています。 ---------------------------- 3. 介護にかかる平均的な費用 ---------------------------- 上項1.2.の ・介護にかかる一時的な費用:平均47.2万円(1) ・月々の費用:平均9.0万円(2) ・介護の期間:平均55.0カ月(3) から、介護にかかる平均的な費用を算出します。 (1)+(2)×(3)=542.2万円 542万2,000円となります。 ---------------------------------------- 4. 要介護状態になったときの経済的な準備 ---------------------------------------- では、自分に介護が必要になっときのための どんな経済的な準備をしているか、 その調査の結果は、 ・準備している:53.5% ・準備していない:43.0% ・わからない:3.4% その準備の方法として(複数回答)、 (1)預貯金:40.6% (2)生命保険:28.0% (3)損害保険:8.7% (4)有価証券:7.1% (5)その他:0.2% 預貯金が、約4割をしています。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 介護費用の平均値の542万2,000円は、 一括して支払う費用ではありません。 ただ、老後生活での収入が減ってから 必要になるかもしれない費用と、 想定されます。 現役の内から、準備しておくに 越したことはないでしょう! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 介護保険制度でも、 健康保険の「高額療養費制度」のような、 「高額介護サービス費」の制度があります。 1ヵ月に支払った利用者負担の合計が、 負担限度額を超えたときは、  超えた分が払い戻されます。 また、医療保険と介護保険の合計自己負担額の それぞれの上限を超えた分、 払い戻してくれる 「高額医療・高額介護合算療養費」といった 制度もあります!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第652号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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手術したのに手術給付金が支給されない理由  (Fri, 25 Jul 2025)
医療保険や生命保険などの 手術特約に加入して、手術を受けても、 手術給付金が保険会社から、 給付されないときがあります。 そこで今回は、 なぜ給付されないときがあるのか? その理由をみていきます。 なお、手術給付金が支給される否かは、 加入している保険会社が、 保険商品ごと定めている約款に記載されています。 詳細は、その約款で確認してください。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.責任開始期前 2.治療を目的でない手術を受けた場合 3.約款に記載されていない手術を受けた場合 4.まとめ ----------------- 1. 責任開始期前 ----------------- 責任開始期とは、加入した保険契約で、 保険会社が保障を開始する日です。 通常、その保険商品を申込み、健康告知、 第1回保険料の払込みと、 すべて完了した時点が、責任開始日となります。 その責任開始期前からの 病気やケガが原因で、 また既に医師の診察を受けたり、 健康診断で異常を指摘されたりして、 責任開始後に手術をしても、 手術給付金は、原則支給されません。 ------------------------------------ 2. 治療を目的でない手術を受けた場合 ------------------------------------ 手術給付金の対象は、一般的には、 病気やケガの治療を目的とした手術です。 次のような手術は、 一般的に、 手術給付金の支給対象外とされています。 ・美容整形 ・創傷処理 ・抜歯 ・診断や検査のための手術(生検、腹腔鏡検査など) ・診療報酬点数が1,400点未満の手術 ・金属のプレートやネジを取り除く手術(抜釘術) など。 詳細は、加入している保険会社の 保険商品の約款で確認してみてください。 ------------------------------------------ 3. 約款に記載されていない手術を受けた場合 ------------------------------------------ 手術給付金が支給されるのは、 治療を直接の目的とした、 加入している保険商品の約款に記載されている 給付の対象となる手術をした場合です。 約款は、契約した保険会社や商品名、 契約した時期によって異なることがあります。 約款で定められていない手術を受けても、 原則、手術給付金は支給されないのです。 ---------- 4.まとめ ---------- 入院を伴う手術だけでなく、 外来での手術でも 給付の対象とする保険商品もあります。 ただ、手術給付金に限らず、 医療保険の保障内容を充実させるには、 その分、保険料も高くなります。 公的な健康保険の「高額療養費制度」や 家計収支のバランスを検討しながら、 必要以上の保障を、 医療保険に求めなくてもよいでしょう。 また、手術給付金が支給されない手術でも、 自由診療ではなく、保険診療の場合は、 医療費の負担は、原則3割です。 また「高額療養費制度」も利用できます。 こちらも手術を受ける前に、 医師に、確認した方がいいでしょう。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 手術後、保険会社に 給付金の請求を忘れないためにも、 保険証書は、 家族だれでもわかるところに 保管しておきましょう! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 加入している保険商品によっては、 手術をするために入院しても、 「入院給付金」は支給されても、 加入している保険会社の約款で、 対象外の手術のため、 「手術給付金」は支給されない。 といったこともあります。 まずは、保険会社に確認が大切です!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第651号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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相続時精算課税制度について  (Fri, 18 Jul 2025)
今回は、生前贈与に利用される、 「相続税精算課税制度」についてお伝えします。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.制度の概要 2.メリット 3.デメリット 4.まとめ -------------- 1.制度の概要 -------------- 「相続時精算課税制度」とは、 60歳以上の父母または祖父母などの(贈与者)が、 18歳以上の子や孫など(受贈者)に、 財産を贈与する時、 2,500万円(特別控除)までは、 贈与税は課税されない。 さらに、2024年1月からは、 年間110万円の基礎控除が創設され、 「2,500万円+110万円×贈与年数」を 超えた分の金額に、 20%の贈与税が課税される。 その後、贈与者が亡くなった時に、 既に受取っている贈与財産の「贈与時の価額」と、 相続時の遺産額との合計額から、 相続税額を計算して、 一括して相続税を納付する制度です。 なお、相続税を計算するときに、 すでに納付した贈与税相当額は控除されます。 また遺産の総額が、 相続税が課税される未満額のときに、 遡って、贈与税が課税されることはありません。 この制度を選択する場合には、 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの 贈与税の申告期間内に、 一定の書類を添付した 「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。 またこの制度を選択すると、 1年間に贈与を受けた財産価額が、 基礎控除額110万円までなら、 贈与税が非課税となる「暦年課税制度」に、 戻ることはできません。 ------------ 2.メリット ------------ 2,500万円まで時別控除されますので、 一気に多額の贈与が可能で、 相続(生前贈与)の幅を広げることができ、 受贈者の子どもや孫は、 住宅購入資金や教育費など、 多額の資金が必要な時に有効に使えます。 相続税を計算する時、 贈与時の評価額で、相続税が課されますので、 株式など、将来値が上がり期待できる財産を、 有利に贈与できます。 また、賃貸物件を贈与すると、 登記や修繕費などの諸費用が必要になりますが、 家賃は、受贈者が受取ることができ、 家計収入の底上げができます。 -------------- 3.デメリット -------------- 上述のように、 一度、相続時精算課税を選択すると、 暦年課税に戻ることはできません。 この制度で、相続税を計算する時は、 贈与をしたときの評価額になります。 例えば、株式で贈与の時点の株価が最高値で、 その後、値下がりを続けていれば、 損失も懸念されます。 また、贈与した財産も、 相続財産として精算されるので、 相続税の負担が重くなる可能性もあります。 さらに、この制度で取得した宅地等は、 「小規模宅地等の特例」が適用されません。 「小規模宅地等の特例」とは、居住用等の宅地を 相続するとき、一定の要件を満たしていれば、 その評価額を80%減額できる制度です。 宅地の評価額の高い宅地を相続する時は、 節税が期待できる制度です。 ----------- 4.まとめ ----------- 相続時精算課税制度は、 贈与者の今後の生活に必要のない財産を、 子どもや孫に生前贈与して、 受贈者が、必要な時期に資金援助や、 財産を移すことのできる制度です。 ただし、上述のようなデメリットもあります。 利用するには、 税理士などの専門家に相談することも 大切です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 生前に贈与して、 その後、受贈者の家計の負担が続くなら、 贈与する時期ではないのかもしれません! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 自身の資産を、 子どもや孫に有効に使ってもらう余裕があれば、 贈る時期があります! その時期を間違えては、元も子もないでしょう 事前の準備が大切です!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第650号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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保険料が割安な生命保険を探す  (Fri, 11 Jul 2025)
一般的に生命保険商品は、 被保険者(保険の対象となる人)が、 亡くなった時に、保険会社から相続人などに 死亡保険金が支給されます。 この生命保険の商品には、2種類あります。 被保険者が存命中なら、契約者が、 解約返戻金や満期保険金などを受取れる、 保障と貯蓄の機能を兼ね備えた、 貯蓄型の商品です。 もう一つは、死亡保障を重視した、 掛け捨ての商品です。 これらの商品の保障内容はほぼ同じでも、 保険会社に支払う保険料は違います。 掛け捨ての保険が、貯蓄の機能がない分 端的に、保険料が安くなっています。 その他にも、貯蓄型、掛け捨て型を問わず、 保険料の金額に注目してみると、 割安な保険商品があります。 そこで今回は、 割安な生命保険を見ていくことにします。 なお、各保険商品の内容は、 その商品の約款等で確認が必要です。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.健康体の生命保険 2.非喫煙者の生命保険 3.低解約返戻金型の生命保険 4.その他 -------------------- 1.健康体の生命保険 -------------------- 身長、体重、血圧、尿検査などで、 保険会社の定めた、 一定の基準を満たしている人が、 その保険商品に加入する場合、 その保険会社の通常の割安な保険料率が 適用されます。 保障の期間が定まっている定期保険や 収入保障保険など、 掛捨ての保険商品で扱われています。 加入するときは、健康告知のほかに、 保険会社が費用は負担しますが、 指定の医院での 受診が必要な保険商品もあります。 ----------------------- 2.非喫煙者の生命保険 ----------------------- 過去1年間や2年間、煙草を吸っていないと、 上記、健康体の保険と同様に、 通常より割安な保険料率を適用されます。 この商品も定期保険や収入保障保険など、 掛捨ての保険商品で扱われています。 この保険に加入するときには、 加入する保険会社が用意した検査キットで、 呼気の検査が、必須な保険会社があります。 ----------------------------- 3. 低解約返戻金型の生命保険 ----------------------------- 生涯、保障期間とする終身保険で、 その保険料を、 終身(生きている間)払うのではなく、 60歳とか65歳までと、年齢を定めて 支払うことのできる保険商品があります。、 そのなかでも、保険料払込期間中などに 解約したら、解約返戻金を低くする代わりに、 保険料が割安となる保険商品です。 ---------- 4.その他 ---------- その他にも、 通信販売やインターネットで契約する 割安な保険料の保険商品があります。 また、勤務先(企業)が契約者で、 従業員などが加入対象となり、 死亡保障、所得保障、医療保障、 介護保障、老後保障をする 団体保険があります。 団体保険は、 保険料は給与天引きされ割安ですが、 退職後、保険が継続できるか、 継続できても、保険料は高くならないか、 その確認も必要です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 保障内容が同じであれば、 割安な保険に加入した方が 良いと誰しも思うでしょう! ただ保険に加入すれば、 家計から、保険料を支出します その保険の保障が、本当に必要なのか? 加入する前に、 確認することが大切です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 未だに家計を見直すときの対象になる 保険商品! 健康な家計運営のためにも、 定期的な見直しが必要です!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第649号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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介護が必要となった主な原因はなに?  (Fri, 04 Jul 2025)
今回は、 介護が必要となった主な原因を、要介護度別に、 労働厚生省「2022(令和4)年国民生活基礎調査 の概況」から、見ていきます。 今回の記事は、小記第636号「高齢者の現状を 客観的な調査値から読み解く~その3健康と介護~」 の続編でもあります。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.要介護者等の年齢別の割合 2.要介護者等の男女別の割合 3.要介護度別にみた介護が必要となった主な原因 4.まとめ -------------------------- 1.要介護者等の年齢別の割合 -------------------------- 最初に、要支援1,2、要介護1~5の 介護認定を受けている方の状況を、 年齢別にみていきます。 40~64歳:2.6% 65~69歳:3.4% 70~74歳:7.1% 75~79歳:12.9% 80~84歳:20.9%  85~89歳:27.1% 90歳以上:26.2% と、80~84歳では全体の5分の1、 85歳以上では4分の1の人が、 介護の認定を受けていることがわかります。 ---------------------------- 2.要介護者等の男女別の割合 ---------------------------- また、介護認定を受けている方を、 男女、年齢別にみると、 <男性> 40~64歳:4.2% 65~69歳:5.4% 70~74歳:9.6% 75~79歳:17.0% 80~84歳:22.6%  85~89歳:23.7% 90歳以上:17.4% <女性> 40~64歳:1.7% 65~69歳:2.3% 70~74歳:5.7% 75~79歳:10.6% 80~84歳:19.9%  85~89歳:28.9% 90歳以上:30.9% 男性は85~89歳の23.7%、 女性は90 歳以上の30.9%が最も多く、 特に、女性では 85~89歳と90歳以上ではおおよそ3分の1が、 介護認定を受けているようです、 --------------------------------------------- 3. 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因 ---------------------------------------------- 介護が必要となった主な原因を、 現在(2022年6月)の要介護度別、 多い順にみると、 <総数> 1. 認知症16.6%、2.脳血管疾患(脳卒中)16.1%、 3.骨折・転倒13.9% <要支援全体> 1. 関節疾患19.3%、2.高齢による衰弱17.4%、 3.骨折・転倒16.1% (要支援1) 1.高齢による衰弱19.5%、2.関節疾患18.7%、 3.骨折・転倒12.2% (要支援2) 1.関節疾患19.8%、2.骨折・転倒19.6%、 3.高齢による衰弱15.5% <要介護全体> 1.認知症23.6%、2.脳血管疾患(脳卒中)19.0%、 3.骨折・転倒13.0% (要介護1) 1.認知症26.4%、2.脳血管疾患(脳卒中)14.5% 3.骨折・転倒13.1% (要介護2) 1.認知症23.6%、2.脳血管疾患(脳卒中)17.5% 3.骨折・転倒11.0% (要介護3) 1.認知症25.3%、2.脳血管疾患(脳卒中)19.6% 3.骨折・転倒12.8% (要介護4) 1. 脳血管疾患(脳卒中)28.0%、2.骨折・転倒18.7%、 3.認知症14.4% (要介護5) 1.脳血管疾患(脳卒中)26.3%、2.認知症23.1%、 3.骨折・転倒11.3% と、基本的に一人で生活でき、部分的に介助が 必要な、要支援では、関節疾患、高齢による衰弱、 骨折・転倒が主な原因となっています。 また、日常生活全般で誰かの介護が必要で、 認知機能などの低下がある要介護では、 認知症、脳血管疾患(脳卒中)、骨折・転倒が、 主な原因となっています。 ---------- 4.まとめ ---------- 筆者は医学的なことを論じる立場にはありませんが、 認知症、脳血管疾患(脳卒中)を患い、 要支援要介護にならないように、 日頃から、予防をすることは大切なことでしょう。 また、骨折・転倒をすると、 要支援や要介護の「原因」となっています。 ということは、 外に出かけるときはもちろんのこと、 家の中でも、敷居などの段差でつまずいて、 足の骨を折って入院手術、 その後、転院してリハビリをして、 自宅に戻っても、すで介護認定を受けていて、 介護保険で、リハビリに通う。 と言った話も聞きます。 介護の状態になる原因は、 日常の何気ない行動のなかにも潜んでおり、 注意が必要です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 介護状態になる原因は、 よく言われている認知症や脳血管疾患 以外にも「骨折・転倒」と、 病気を患っていなくても、 日常生活の中に、 介護状態となる原因が潜んでいるのです。 注意することが大切です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 介護の状態にならないために、 人それぞれの状況に応じた、 対策を考え、実行を!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第648号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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何歳で、どんなマイホームを購入したの? ~国交省「住宅市場動向調査報告書」より~ (Fri, 27 Jun 2025)
今回は、 初めてマイホームを購入した方の住まいを、 住宅種類別に、主に購入資金面を、 国土交通省「令和5年度住宅市場動向 調査報告書」から、客観的にみていきます。 住宅の種類は原則、 注文住宅、分譲戸建住宅、分譲集合住宅、 既存(中古)戸建住宅、既存(中古)集合住宅 とします。 その内、 ・分譲集合住宅:マンション ・既存(中古)戸建住宅:中古戸建住宅 ・既存(中古)集合住宅:中古マンション と、以下略して記述します。 なお調査地域は、注文住宅は全国、 その他の住宅は3大都市圏となっています。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.住宅を取得した世帯主の年齢 2.世帯の平均年収 3.購入価格と資金 4.住宅ローン借入の有無と返済 5.まとめ  ------------------------------- 1.住宅を取得した世帯主の年齢 ------------------------------- 住宅を購入した、多かった年代からの順です。 ・新築注文住宅:30代42.1%、40代22.8%、 60歳以降14.2%、平均42.1歳 ・分譲戸建住宅:30代48.0%%、40代26.4% 20代:13.5%、平均38.2歳 ・マンション:30代42.7%、40代25.8% 50代:12.5%、平均43.0歳 ・中古戸建住宅:30、40代29.8%、 60歳以降17.7%、50代17.4%、平均46.7歳 ・中古マンション:30代33.6%、40代25.6% 60代以降:20.4%、平均46.7歳 住宅の種別ごとの世帯主の平均年齢では、 40歳代が多くなっています。 しかし各項目ともに、 30代での購入が一番多いようです。 ----------------- 2.世帯の平均年収 ----------------- 世帯の税込平均収入は、 ・新築注文住宅:915万円 ・分譲戸建住宅:761万円 ・マンション:871万円  ・中古戸建住宅:678万円 ・中古マンション:729万円 となっています。 ------------------ 3.購入価格と資金 ------------------ 住宅の種類別に、 平均借入価格/借入額/自己資金/自己資金比率※ の順に記述します。 ・新築注文住宅 :5,811万円/4,126万円/1,685万円/29.0% ・分譲戸建住宅 :4,290万円/2,985万円/1,305万円/30.4% ・マンション :4,716万円/2,437万円/2,279万円/48.3%  ・中古戸建住宅 :2,983万円/1,573万円/1,410万円/47.3% ・中古マンション :2,793万円/1,456万円/1,338万円/47.9% なお、注文住宅には土地購入資金も含みます。 ※自己資金比率とは、住宅購入時に必要な 頭金や諸費用などの自己資金合計額を、 物件価格で割った割合です。 ---------------------------- 4.住宅ローン借入の有無と返済 ----------------------------- この項目では、住宅購入資金を、 住宅ローンで返済している割合/ 住宅ローン減税制度の適用を受ける(受ける予定)割合 住宅ローンの返済期間/ 年間返済額/ 返済比率を、記述します。 ・新築注文住宅:79.5%/90.15%/32.7年(建物)34.4年(土地)/155.2万円(月12万9,333円)/19.4% ・分譲戸建住宅:61.6%/87.3%/29.7年/125.0万円(月10万4,166円)/17.6% ・マンション:54.8%/87.5%/28.0年/ 123.6万円(月10万3,000円)15.5% ・中古戸建住宅:46.5%/66.9%/26.2年/108.3万円(月9万0,250円/16.1% ・中古マンション:38.8%/74.1%/29.0年/110.6万円(月9万2,166円)/15.7% なお、住宅ローンの金利タイプは 「変動金利型」が 79.2%と、最も多くなっています。 ※返済比率とは、 「住宅ローンの年間返済額 ÷ 年収 × 100」で計算する、年収に占める年間返済額の割合です。 ------------ 5.まとめ ------------ ここでの数値は、住宅種類別の平均的な数値です。 実際に住宅を購入するときは、 特に、資金を借入れて購入するときは、 借入金を完済できる 住宅を購入することが大切です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 昨今は、住宅購入価格も、 住宅ローン金利も、上昇傾向にあります。 今購入するなら、足元を見つめて、 背伸びすることなく、 自身や家族のライフプランに適した、 収入や貯蓄に見合う 住宅を購入することが大切です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 中古住宅は、 すでにその住宅に住んだ人がいるので、 その住宅の癖もわかり、 新築とは、住み心地が違う!?   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第647号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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年利3.0%の3ヵ月定期預金に預けた時の利息額 (Fri, 20 Jun 2025)
銀行によっては、 定年退職者に向けて定期預金金利を、 一定期間優遇するキャンペーンを 実施しています。 そこで今回は、 あるキャンペーン定期預金は、 どのくらいお得なのか、試算してみます。 この記事では、 一般的な例として記述しています。 個々の銀行での取引は、 その銀行ごとで、 確認をお願いいたします。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.定期預金とキャンペーン預金の違い 2.年利3.0%の3ヵ月定期預金の利息額と税金 3.まとめ ------------------------------------ 1.定期預金とキャンペーン預金の違い ------------------------------------ 通常の定期預金は、銀行によって、 また窓口やネットでとか、その方法によって、 1円とか1000円から預けることができ、 預入期間も、1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、 3年などから10年まで、 銀行によって特色があります。 金利は、預けてから満期まで一定の利率で、 変わることはありません。 利息に係る税金も、 消費税15.0%+復興特別税0.315%+住民税5.0%で、 合計20.315%、源泉分離課税されます。 それに対して、 定年退職者向けてに設けられている、 キャンペーン預金では、 預入額も100万円以上とか300万円以上と 高額です。 また、預入期間は3ヵ月などと短期間で、 その期間中は、高い利率でも、 その後は、その銀行の店頭表記の金利など、 通常の定期預金と ほどんど変わりない商品が多くあります。 また利息には20.315%、 源泉分離課税されることも変わりません。 ------------------------------------------ 2.年利3.0%の3ヵ月定期預金の利息額と税金 ------------------------------------------ では、ある銀行での退職金キャンペーン定期で、 年利3.0%、3ヵ月定期預金に300万円、 預けたとして、 満期後に受取れる利息額を計算してみます。 300万円(元本)×年3.0%(利息) ×90日(3ヵ月)/365日(1年) =22191円(税引き前の利息)(A) 22191円×20.315%=4487円(課税額)(B) 22191円(A)-4487円(B)=17704円(税引き後の利息) この定期預金に300万円を預けると、 3ヵ月間満期まで預金すると、 税引き後、1万7,704円(C)の利息が、 手元に入るということです。 ----------- 3.まとめ ----------- こういったキャンペーン定期は、 銀行によっては、 「期間3ヵ月」店頭金利+年1.0%とか、 +年3.0%とか、 表記されていることもあります。 利息額を確認するポイントとしては、 ・何か月間、金利が優遇されるのか ・税引き後の利息は、いくらか 前項を例にすると、 300万円(元本)×年3.0%(利息) =9万円(1年間の利息額) ではなく、 その内の3か月間の利息ですから、 前項(A)の2万2,191円が、利息額で、 さらに、前項(B) 4487円税金が徴収され、 手元には前項 (C) 1万7,704円の利息が 手に入るということです。 最近は、このようなキャンペーンの 募集広告に、受取れる利息の具体的な 計算例が記載されていますので、 参考にされると良いでしょう。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 退職金などまとまった金額を、 どのように運用するか? 運用できる金額は、 事前に把握できますので、 運用方法も、 事前に考えておくことが大切です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 30年ぶりに、 銀行に預金しても 利息が付くようになりそうです! 今後、その銀行ならではの、 特色ある金融商品が生まれるのか、 期待したいものです!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第646号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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生命保険の「高度障害保険金」とはなに? *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* (Fri, 13 Jun 2025)
生命保険の多くは、 保険商品の約款が定める死亡原因で、 被保険者が死亡すれば、 死亡保険金を、相続人や、 あらかじめ指定された、 指定請求代理人が受け取ることができます。 その生命保険には、 被保険者が「高度障害状態」になった時、 死亡保険金と同額の「高度障害保険金」を、 原則、被保険者本人が受取ることができる。 と、約款で定められている商品もあります。 そこで今回は、 「高度障害保険金」について考えてみます。 なおこの記事では、一般的な内容をお伝えします。 もし高度障害保険金を、 加入している保険会社に請求するとき、 その詳細は、加入している保険商品の約款で、 確認が必要です。 お伝えする内容は次のとおりです。 1. 高度障害保険金が受取れる状態とは 2.注意点 3.税法上の扱い 4.高度障害か死亡保険金か ----------------------------------- 1. 高度障害保険金が受取れる状態とは ----------------------------------- 高度障害保険金は、 被保険者が、加入した保険商品の 原則責任開始期(日)以後の病気やケガを原因で、 下記のいずれかの障害状態に該当した場合に、 死亡保険金と同額の高度障害保険金を、 受取ることができます。 <高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態> ・両眼の視力を全く永久に失ったもの ・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、  終身常に介護を要するもの ・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、  またはその用を全く永久に失ったもの ・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの と、多くの保険会社の約款で規定しています。 もし、死亡保険に加入しているなら、 その保険の約款で確認してみてください。 --------- 2.注意点 --------- ただしその症状が、例えば国が定める、 身体障害者福祉法の「身体障害等級1級」に 該当しても、 契約している保険商品の約款で定めている、 高度障害状態に該当しないときは、 高度障害保険金を受取ることはできません。 また、高度障害保険金を受け取ると、 障がいを負ったときにさかのぼって、 保険契約は終了します。 従ってその後は、その保険商品で、 死亡保険金のほか、 特約として、入院・通院などの給付金を 契約していたとしても、 受け取ることができなくなります。 また、高度障害保険金の受取人は、 通常は、被保険者本人です。 しかし保険会社によっては、 被保険者本人に意思能力がないなど、 高度障害保険金を請求できない事情があれば、 契約者があらかじめ指定した 「指定代理請求人」が、保険金を請求できる 制度があります。 ---------------- 3.税法上の扱い ----------------- 受取った保険金は、 確定申告での「医療費控除」の対象外です。 また税法上、高度障害保険金は非課税です。 しかし、高度障害保険金を受け取った人が、 その保険金を使いきらずに死亡した場合は、 残った金額は、相続税の課税の対象となります。 なお「死亡保険金」は、 「500万円×法定相続人の数」までの金額は、 相続税の非課税制度が適用されます。 しかし、高度障害保険金の使い残した金額は、 この非課税制度は適用されず、 すべてが相続税の対象となるのです。 --------------------------- 4.高度障害か死亡保険金か --------------------------- 通常、生命保険に加入すれば、 同額の高度障害保険金か死亡保険金の どちらかを受取ります。 高度障害保険金は、 被保険者本人の今後生活していく上で、 介助などの費用に充てることができます。 死亡保険金は、 遺族の生活のためとか、、 相続人の相続税対策のためといった、 目的に使います。 被保険者の状況によっては、 高度障害か死亡の保険金か? 被保険者やその家族(相続人)を含めた、 由々しき問題でもあります。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 高度障害保険金は、 予期していなかったことに、 死亡保険金は、 遅かれ早かれいずれ訪れることに、 ともに、保険商品の保障の目的です 慎重な判断の求められるところです! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 毎月の保険料の支払い額を考えると、 必ずしも保険に加入しなくても、 金融商品で運用しても良い! と言われる方のいるでしょう その考え方は、 間違いではないかもしれません! ただ、ご存じのように、 保険商品は、保障と貯蓄を兼ね備えた 金融商品のひとつです!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第645号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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