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老後に向け家計への物価高騰の対策を考える  (金, 12 9月 2025)
総務省統計局によると、 2025年7月の全国消費者物価指数(生鮮食品 を除く総合)は、 前年同月比3.1%、 前年比2.5%、 と、ともに上昇しています。 そこで今回は、 昨今の物価高騰の影響を、 自身の家計で確認して、 老後の生活に向けた家計の善後策を考えます。 お伝えする内容は次のとおりです。 1. 具体的な値上がりの影響とは 2.自身の家計への影響を調べる 3.老後の生活に向けた対策を考える 4.抜本的な見直し方法 ----------------------------- 1.具体的な値上がりの影響とは ----------------------------- 冒頭の消費者物価指数の 前年同月比は、 上記のように2025年7月は3.1%、 ・6月:3.3% ・5月:3.7% ・4月:3.5% また前年比では、 ・2024年2.5% ・2023年3.1% ・2022年2.3% と、すべて上昇しています。 2022年5月以降、 消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は、 毎月おおよそ2.0%~4.0%上昇を 続けています。 例えば、 毎月2.0%ずつ値が上がっている品物があれば、 今年の1月に、100円で売っていたものが、 ・翌月2月には102円 ・翌々月3月には104円 ・半年後6月には110円 ・1年後には112円 と、年間で12円値段が上がり続けている 状況が、3年以上続いているのです。 ただこの数値は、 机上での計算にすぎません。 また、安い単価なら家計への影響は、 限定的でしょう。 ただ、100円ではなく10倍の1,000円の品物なら、 単純に1年後には、1,120円と 120円値が上がっています。 毎月の上昇率を2.0%で試算していますが、 それ以上の上昇率なら、 その分購入価格も高くなります。 また値上がりしている品物は複数ですから、 連鎖的に家計へ影響を及ぼすでしょう。 そこで、自身の家計での状況を把握して、 必要なならば善後策を講じて、 行動することが大切です。 ----------------------------- 2.自身の家計への影響を調べる ----------------------------- 家計への影響は、 家計簿を付けていればその数値から、 家計簿を付けていなくても、 給与の受取口座残高で、 例えば毎月末の残高で、 月ごとの(給与)収入から支出を引いた数値を、 できれば、コロナ禍以前の2015年から 2017年頃まで、 家計収支は、黒字か赤字だったのか調べて、 赤字が続いていたら、その原因を探ることです。 ここで注意していただきたいのは、 安易に、物価の高騰のためと 決めつけないことです。 赤字の原因となる無駄な支出はないか、 精査することで、 今後の家計の黒字化に向けた 大きな要因となります。 あわせて、毎月の最低支出額を試算しておけば、 老後の生活を考えるときに、 役立つ資料になります。 ------------------------------- 3.老後の生活に向けた対策を考える --------------------------------- 老後生活の家計は、 現役中に考えておくものです。 少なくとも、 「ねんきん定期便」から、 65歳以降の年金収入や 家計簿や上記の銀行の預金残高から、 現在の支出額は把握しておきたいものです。 老後になると収入が極端に減少するなら、 物価の上昇とは別に、 今から、老後の支出に準ずる生活を始めます。 単に準備をするだけでは、 実際にその支出額で生活できるか、 試すためにも、生活を始めることを お勧めします。 また老後の生活に関わらず、 いつでも、削減できる支出は削るべきです。 物価が上昇している昨今、 支出を削減する側面から見れえば、 絶好の機会かもしれません。 別途、家計の収支を把握して、 今すぐには使わない余剰資金があれば、 税制優遇のあるNISAやiDeCoを利用して、 将来のために金融商品で、 資産を形成しておいても良いでしょう。 ------------------------ 4.抜本的な見直し方法 ----------------------- 家計の見直しの鉄則は、 無駄な買い物を止めることです。 また、よく保険料の見直しや サブスクが例に出されるように、 家計の無駄な固定費の支出も 止めることです。 さらに、見栄を張るために、 高価な品物を買うことなく、 家計に即した商品を買うことです。 見栄を張っても、見向きもされないので、 対象は、自身だけかもしれません 物価が上昇しているこの機会に、 今までの消費にこだわらず、 自身で消費を見直す経験をしておけば、 今後の生活だけではなく、 老後の生活のためにも有益となるでしょう。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* どんな時代でも 定期的に家計支出を把握して、 支出を見直します 今は、物価上昇に勝利するためと 目標を掲げることができ、 より見直しやすいでしょう! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 現在の景気は、 資産形成の後押しをしてくれています!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第658号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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健康寿命と平均余命の関係を家計から考える  (Fri, 05 Sep 2025)
今回は、 健康寿命と平均寿命ではなく、 平均余命の関係を、 家計から考えてみます。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.健康寿命、平均寿命、平均余命とは 2.健康寿命の期間 3.健康寿命と平均余命を考える 4. 家計との関係 ------------------------------------- 1.健康寿命、平均寿命、平均余命とは ------------------------------------- 最初に、健康寿命、平均寿命、平均余命とは、 その意味を、明かにします。 まず、健康寿命とは、 2000(平成12)年に、WHO(世界保健機関)が 提唱した健康寿命は、 「健康上の問題で日常生活が制限されること なく生活できる期間」と定義され、 誰の手を借りることなく、自立して生活できる 期間のことです。 次に平均寿命とは、 0歳の人が平均してあと何年生きられる、 その期待値です。 厚生労働省「令和6年簡易生命表」によると、 令和6(2024)年の日本人の平均寿命は、 男性が81.09歳、女性が87.13歳でした。 また平均余命とは、 ある年齢の人が、この後何年生きられる、 その期待値です。 よって平均寿命は、0歳の時の平均余命とも 言えます。 ------------------- 2.健康寿命の期間 ------------------- 厚生労働省「健康寿命の令和4年値について (令和6年12月24日)」によると、 日本人の、令和4年の健康寿命は、 男性は72.57年でした。 平成28(2016)年72.14年、 令和元年(2019)年72.68年と あまり変化はありません。 また、女性は75.45年でした。 平成28(2016)年74.79年、 令和元年(2019)年75.38年と 女性は、1年弱ですが延びています。 この健康寿命から“平均寿命”の期間は、 誰かの手を借りないと生活できない期間と、 問題になっています。 この期間は、上述の令和4年の統計から、 男性は約8年間、女性は約11年間です。 -------------------------------- 3.健康寿命と平均余命を考える -------------------------------- しかし、この記事では、 健康寿命と平均余命を、考えていきます。 上述のように、 男性の健康寿命の期間は、72年でした。 72歳の男性の平均余命は、 厚生労働省「令和6年簡易生命表」によると、 14.14歳です。 つまり男性の平均寿命は81歳でしたが、 72歳+14.14歳=約86歳。 平均余命は86歳と、平均寿命より約5年 長生きができます。 健康寿命以降、平均余命の14年間は、 自立した生活ができない可能性があると、 統計値からより取れます 女性は、健康寿命の期間が75年でした。 75歳の女性の平均余命は、同表によると、 15.75歳です。 75歳+15.75歳=90.75歳 75歳の平均余命は91歳として、 女性の平均寿命は87歳でしたので、、 平均寿命より約4年長生きができて、 健康寿命以降の約16年間は、 自立した生活ができない可能性が、 統計数値からいえます。 --------------- 家計との関係 --------------- 自立した生活ができないとは、 具体的には、 介護や看護が必要となり、 そのための費用が必要になります。 また、自宅で養生できなければ、 病院に入院したり、施設での生活が、 余儀なくされます。 そのようになった時に支払う費用は、 平均寿命ではなく、 平均余命で計算すると、 客観的に、4,5年長くなり、 その分の家計の負担を 考えておくことが大切です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 健康寿命や平均寿命、平均余命、 いずれも調査値であり、 誰しもこの年齢で、 と、いう訳ではありません。 しかし、参考にすべき数値です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 自分に適した、 心身の健康を保つための手段を 考えておいて、 損はないでしょう!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第657号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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「出生動向基本調査」結果から見える家計  (Fri, 29 Aug 2025)
今回は、 国立社会保障・人口問題研究所が、 日本の結婚と夫婦出生力の動向やそれらの背景を 定期的に調査して、 関連諸施策や人口動向の把握に役立てる目的で 実施されている、 「出生動向基本調査(結婚と出産に関する調査)」 から、見えてくる家計を考えます。 お伝えする内容は次のとおりです。 1. 第16回出生動向基本調査とは 2. 独身者調査:未婚者の結婚・出産に対する考え方 3.夫婦調査:夫婦の結婚・出生過程、子育ての状況 4.調査結果から見える家計 --------------------------------- 1. 第16回出生動向基本調査とは --------------------------------- この出生動向基本調査は、 独身者調査:未婚者の結婚・出産に対する考え方 夫婦調査:夫婦の結婚・出生過程、子育ての状況 と、2つの調査から構成されます。 5年ごとに調査されてきましたが、 この時期で参考とする、直近の第16回目の調査は、 2020年に実施予定のところ、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、 1年延期して2021年に実施されています。 なお前回の調査は、2015年に実施されています。 調査の対象は、 全国1,000調査区に居住 する18歳以上55歳未満の 独身者と妻の年齢が55歳未満の夫婦(回答者は妻)で、 調査数は、独身者調査では7,826人、 夫婦調査では、6,834人(組)となっています。 ------------------------------------------------- 2. 独身者調査:未婚者の結婚・出産に対する考え方 ------------------------------------------------- 独身者調査の主な集計結果から、 ■「いずれ結婚するつもり」と考える 18~34歳の未婚者は、 男性81.4%:前回85.7%、女性84.3%:前回89.3% ・男女、年齢、生活スタイルの違いを問わず減少 ■恋人と交際中の割合 男性60.0%、女性64.8% ・男性21.1%で横ばい、女性27.8%で前回から微減 ・未婚者の3人に1人は、交際を望まず ・6割の男女が恋人(異性)との交際経験あり ■「女性のライフコース」の理想像 今後の人生において結婚、出産・子育て、仕事を どのように組み合わせるか、 【選択肢に示されたライフコース像】 ・結婚せず、仕事を続ける(非婚就業コース) ・結婚するが子どもは持たず、仕事を続ける (DINKsコース) ・結婚して子どもを持つが、仕事も続ける(両立コース) ・結婚して子どもを持つが、結婚あるいは出産の機会にいったん退職して、子育て後に再び仕事を持つ (再就職コース) ・結婚して子どもを持ち、結婚あるいは 出産の機会に退職し、その後は仕事を持たない (専業主婦コース) から、 ・理想とするライフコース(理想ライフコース) ・実際になりそうだと考えるライフコース (予想ライフコース) について、それぞれ女性にをたずねたところ、 「理想ライフコース」では、 ・(両立コース)が、前回調査の32.3%から34.0%に増加して、今回初めて最多に ・(再就職コース)は、前回の 34.6%から26.1%に減少 ・(専業主婦コース)は、18.2%から13.8%に減少 ・今回調査では(非婚就業コース)(DINKsコース)を理想とする人が増加 「予想ライフコース」では、 ・(再就職コース)が、前回の31.9%から22.7%に減少 ・(両立コース)は、前回 、今回ともに 28.2%と横ばい ・(非婚就業コース)は、前回21.0%、今回33.3% 最多となった 一方男性に、パートナーとなる女性に望むライフコースをたずねたところ、 ・(再就職コース)は、前回37.4%、今回29.0%と減少 ・(専業主婦コース)は、前回 10.1%、今回 6.8%に減少 ・(両立コース)は、前回33.9%、今回39.4%に増加して最多となった ・男女ともに「仕事と子育ての両立」が、今回の調査で初めて最多となった ■結婚相手の条件 ・男性は、48.2%、前回41.9%と、 女性の経済力を重視または考慮するようになった ・女性は、70.2%、前回57.7%と、 男性の家事・育児の能力や姿勢を重視する割合が、 大きく上昇 ■平均希望子ども数 全年齢層で減少して、未婚男女の希望子ども数は、 全年齢層で平均 2 人を下回っている 男性1.82人、前回1.91人、 女性1.79人、前回2.02人 ■「結婚したら子どもを持つべき」 「女らしさや男らしさは必要」への支持が大幅に低下 となっています。 ----------------------------------------------- 3.夫婦調査:夫婦の結婚・出生過程、子育ての状況 ----------------------------------------------- 次に、夫婦の調査結果、妻の回答からは、 ■夫婦が知り合ったきっかけ 職場や友人を介した結婚が減り、 SNSやマッチングアプリといった インターネットサービスを利用して 知り合った夫婦が、 最近の結婚の13.6%を占める ■妻45~49歳夫婦の最終的な出生子ども数 晩婚化を背景に減少、1.81人:前回1.86人 ■夫婦の平均予定子ども数 横ばい、2.01人:前回2.01人 ■理想の数の子を持たない理由 ・「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」 を選ぶ夫婦の割合は52.6%と、 全体では減少しても依然として最多の選択率 ・「自分や夫婦の生活を大切にしたいから」 を選択する割合が 2010年(第 14 回)調査以降、 増えている ■不妊の検査・治療を受けたことのある夫婦 ・18.2%から22.7%(4.4組に1組)に増加 ・結婚5年未満の夫婦の6.7%が、 調査時点で不妊の検査・治療を受けている ■第1子出産前後の妻の就業継続率 ・5年間で5割台から7割に上昇 ・2015~19年に出産した妻では69.5% ・その就業継続者の79.2%は、育児休業制度を 利用している --------------------------- 4.調査結果から見える家計 --------------------------- この調査の結果は、 222ページからなる膨大のものです。 今回は、そのなかの主な集計結果を お伝えしています。 この調査の時期は、 現在のように顕著に 物価が高騰はしていない時期でした。 しかし、現在は夫婦で収入を得ないと、 家計が成り立たなくなった家庭もあるでしょう。 男女が出会って、結婚して、子どもが誕生。 その前後に、マイホームを住宅ローンを組んで、 できれば現役中に完済。 その返済資金や子ども教育費、 老後の生活費を賄うために、夫婦で働く。 そして老後を迎えて、 公的年金や貯蓄しておいた資金で足りない分は、 バイトなどで収入を得る。 このような、従来型のライフスタイルは、 崩壊して、 個々人が、その人のライフスタイルにマッチした 新たな生き方が生まれるでしょう! その新しいライフスタイルが、 夫婦の役割を含めて、 どのように変化するのか? 私たちは、こんな転換期の真っただ中で、 現在、生活しているのかもしれません。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 今後、世の中のシステムが どのように変わっていくのか? その変化に、 自分たちの家計も合わせていけるか? 独自の家計収支を確立しておかないと、 家計の消費が、 増えていくばかりになるでしょう!? *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: いつの時代も、 むかしは、……と懐かしんだり、 今の若者は……と、 いわれていました。 しかし今後は、 そんな生活スタイルでは、なくなる!?   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第656号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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企業定年は何歳が多い?  (Fri, 22 Aug 2025)
2013(平成25)年4月に、 「高年齢者雇用安定法」が改正され、希望者は 原則65歳まで、継続して働けるように なりました。 また、2025年4月1日からは、 65歳までの雇用確保が義務化されます。 そこで今回は、 厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況 (令和4年)」より、企業規模別に、 定年制の有無や定年制に定めている 勤務延長制度・再雇用制度の有無を見ていきます。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.定年制度を定めている企業の割合 2.定年の年齢 3.勤務延長制度、再雇用制度の有無 4.まとめ ---------------------------------- 1.定年制度を定めている企業の割合 ---------------------------------- すべての労働者に対して、同一の定年年齢を 適用する「一律定年制」を定めている企業は、 ・全体:96.9% 企業規模では、 ・1,000人以上:90.6% ・300~999人:91.9%、 ・100~299人:97.8% ・30~99人:97.3% となっており、90%以上の企業は、 一律の定年制度を定めています。 また、職種別に定年制度を定めている企業は、 ・全体:2.1% 企業規模では、 ・1,000人以上:7.5% ・300~999人:6.6%、 ・100~299人:1.9% ・30~99人:1.5% となっています。 --------------- 2.定年の年齢 --------------- 「一律定年制度」が定められている企業で、 定められている定年の年齢は、 60歳/61~64歳/65歳/66歳以上 の順で見ていくと、 ・全体:72.3%/2.6%/21.1%/3.5% 企業規模では、 ・1,000人以上:78.3%/2.9%/17.1%/0.7% ・300~999人:81.7%/3.9%/13.8%/1.2% ・100~299人:76.6%/2.6%/19.2%/1.6% ・30~99人:69.8%/2.4%/22.5%/4.5% と企業規模は問わず、60歳定年の企業が一番多く、 次に、65歳となっています。 ---------------------------------- 3.勤務延長制度、再雇用制度の有無 ---------------------------------- 「勤務延長制度」とは、 定年を迎えた従業員を、退職させることなく 引き続き、定年前と変わらない雇用形態や 労働条件で、勤務を継続させる制度です。 退職金制度のある企業では、 一般的には、延長期間が終了して、 退職するときに退職金も支給されます。 また、「再雇用制度」とは、 定年退職後に、改めて雇用契約を結び直す 制度で、雇用形態や労働条件が変更され、 給与が減る場合が多いです。 「一律定年制度」を定めている企業のうち、 勤務延長制度・再雇用制度がある企業 /勤務延長制度のみの企業 /再雇用制度のみの企業 /両制度併用企業/制度のない企業、の順に、 ・全体:94.2%/10.5%/63.9%/19.8/5.8% 企業規模では、 ・1,000人以上:95.6%/5.5%/79.8%/10.3%/4.4% ・300~999人:94.6%/5.1%/76.8%/13.0%/5.1% ・100~299人:95.1%/7.7%/67.9%/19.4%/4.9% ・30~99人:93.8%/12.0%/60.9%/20.9%/6.2% と企業規模に関わらず、 定年退職後「再雇用制度」を採用している 企業が多い様です。 ------------ 4.まとめ ------------ このように定年年齢は、 令和25年4月1日からの65歳まで雇用確保の 義務化を前に、企業の規模に関わらず、 準備が進めらてきたようです。 公的年金が65歳から今後も現行通りに、 受給出来れば、 60歳で定年、65歳から年金受給といった、 5年間家計収入が途絶えることは、 なくなるでしょう。 しかし、この調査(令和4年)は、 60歳などでの定年後は、再雇用制度を 採用している企業が多く定年後に働けても、 また役職定年など60歳前に昇給が 止まる規定がある企業では、 その年齢以降も、 それまでの生活水準で生活するなら、 その資金の準備が必要です。 勤務先の雇用制度を熟知して、 現役の間から、 老後の生活資金の確保をしておくことは 今後も大切なようです。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 勤務先の定年制度が、 65歳、70歳と延長されたら、 手取り給与は、どうなるのか? 年金収入、 社会保険料や税金の納付額を含めて、 現役時代とは違う、 老後の生活での家計収支の シミュレーションも大切です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 2026年4月以降、 在職老齢年金制度が改正されて、 支給停止基準額が、 これまでの月50万円から 月62万円に引き上げられる! 老後の生活に影響する、 年金制度の改革にも注視が必要ですね   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第655号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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老齢年金の“繰下げ”受給とは  (Fri, 15 Aug 2025)
前回(改訂版第653号)では、 老齢基礎年金や老齢厚生年金といった 公的年金は、 原則65歳から受給するのを、 60歳から65歳になるまでの間に 1カ月単位で繰り上げて受給する 仕組みについて、お伝えしました。 今回は、66歳以降75歳まで(※)1カ月単位で 繰り下げて受給する 繰下げ受給の仕組みをお伝えします。 (※)昭和27(1952)年4月1日以前生まれ の人は70歳まで。 お伝えする内容は次のとおりです。 先回の繰上げ受給と比較できるように、 各項目、同じ順番で記述しています。 1.増額率と受給累計額が上回る年齢 2.繰下げの対象にならない年金 3.繰下げをするときの注意点 4.繰下げ受給の状況 ---------------------------------- 1.増額率と受給累計額が上回る年齢 ---------------------------------- 老齢年金を66歳以降から75歳になるまで、 昭和27(1952)年4月1日以前生まれの人は、 70歳まで、繰下げて受給をすれば、 1ヵ月0.7%ずつ、 増額した年金が受給できます。 その増額率は一生変わりません。 また原則、繰上げ受給とは違って、 老齢基礎年金と老齢厚生年金を、 別々に繰下げて受給する請求ができます。 主な繰下げた年齢とその年齢の増額率、 繰下げた年齢から受給を始めた累計額が、 65歳から通常に受給した累計額を上回る おおよその年齢は次の通りです。 <増額率:1ヵ月あたり0.7%> 受給開始年齢/増額率/受給受取額が上回る年齢 ・66歳0ヵ月/8.4%/78歳 ・67歳0ヵ月/16.8%/79歳 ・68歳0ヵ月/25.2%/80歳 ・69歳0ヵ月/33.6%/81歳 ・70歳0ヵ月/42.0%/82歳 これ以上の年齢での繰下げは、 1952(昭和27)年4月2日以降に生まれた人 ・71歳0ヵ月/50.4%/83歳 ・72歳0ヵ月/58.8%/84歳 ・73歳0ヵ月/67.2%/85歳 ・74歳0ヵ月/75.6%/86歳 ・75歳0ヵ月/84.0%/87歳 ------------------------------ 2.繰下げの対象にならない年金 ------------------------------ 老齢年金の繰下げ受給は、 男性は昭和36年4月2日までに、 女性は昭和41年4月2日までに生まれ人が、 受給対象となる、特別支給の老齢厚生年金とは、 別の制度です。 特別支給の老齢厚生年金は、 繰上げたり繰下げることなく、 受給年齢から65歳まで受給します。 また、特別支給の老齢厚生年金を受給した後、 老齢年金を65歳から受給することなく、 繰下げて受給することもできます。 ただし、加給年金は、 本来の65歳から受給できる期間、 老齢厚生年金に上乗せされて受給できます。 繰下げた期間中に、加給年金の受給期間が 終了していたら、加給年金の受給はできません。 また、老齢厚生年金を繰下げて受給しても、 加給年金は増額されません。 振替加算が、老齢基礎年金に加算されて 受給できる場合、 繰下げ期間中は受給できず、 老齢基礎年金を繰下げ受給する時から、 増額されることなく加算されます。 老齢厚生年金の「在職老齢年金」で、 年金額が調整され減額される部分は、 繰り下げても増額の対象外です。 詳細は、 日本年金機構のサイトで確認してください。 ---------------------------- 3.繰下げをするときの注意点 ---------------------------- 年金の請求は5年で時効になります。 70歳以降に、繰下げ受給をしないで、 本来の65歳にさかのぼって年金を 受け取る請求をすると、 請求時の5年前に繰下げの申出があったみなし (「特例的な繰下げみなし増額制度」と言い)、 増額された、過去分の年金を一括して受け取れます。 この制度は、 1952(昭和27)年4月2日以降生まれの人、 または2017(平成29)年4月1日以降に 受給権が発生した人が対象です。 繰下げの手続き前に亡くなった場合に、 一定の遺族が請求すれば、 65歳からの受給する本来の年金合計額を、 未支給年金として受け取ることができます。 なお、増額された年金を受給すると、 年金額に応じて、介護保険料や税金なども 増えることもあり、 必ずしも手取額が増えるとは限りません。 また、繰下げて受給するまでの期間、 収入がないことも考えられます。 そのような場合、どのように生活するのか、 その対策を考えて実行することも大切です。 いずれにしても、 繰下げて年金を受給するときは、 今後の家計にどんな影響があるのか、 家計収支の推移を試算しながら、 家計にとって 優位になる適切な時期にまで繰下げて、 請求することが大切です。 -------------------- 4.繰下げ受給の状況 --------------------- 厚生労働省「令和5年度厚生年金保険 ・国民年金事業の概況」によると、 ( )内は、本来の65歳から受給統計、 ■ 国民年金の受給権者(基礎年金のみ受給)の 繰下げ受給状況は、 ・受給権者:12.9万人(439.4万人) ・受給率:2.2%(73.4%) ・平均年金月額:73,914円(56,819円) ■ 厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年 金の受給権者を含まない)の繰下げ受給状況は、 ・受給権者:44.5万人(2,768.6万人) ・受給率:1.6%(97.5%) ・平均年金月額※:145,611円(111,696円) <うち男性> ・受給権者:25.8万人(1,2975.5万人) ・受給率:1.9%(96.5%) ・平均年金月額※:175,746円(145,895円) <うち女性> ・受給権者:18.7万人(1,471.1万人) ・受給率:1.3%(98.4%) ・平均年金月額※:104,046円(81,532円) ※基礎年金月額も含む。 厚生年金の 繰下げ受給率は、男性の1.9%が最大です。 老齢基礎年金の 繰下げ受給率は、2.2%(月平均73,914円)と、 前回の老齢基礎年金の 繰上げ率、24.5%(月平均42,844円)と、 一概には、比較はできませんが、 特に事業主などで、厚生年金に 加入歴のない方は、 公的年金以外での老後の生活費の確保を、 現役の時代から課題となることが、 数値的にも明らかです。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 年金を繰下げれば、受給額は増えます! ただし増えた分、 社会保険料や税金の納付額も増加する!? さらに、 繰上げ期間中の生活費の確保も必須です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 上記のように、 現在厚生年金を、 繰下げ受給をしている人は、 1.6%、100人に1.6人です! この数値は、 多いのか、少ないのか!?   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第654号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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老齢年金の繰上げ受給とは  (Fri, 08 Aug 2025)
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、 原則65歳から受給できます。 また60歳から65歳になるまでの間に 1カ月単位で繰り上げて受給することも、 66歳以降、75歳まで(※)1カ月単位で 繰り下げて受給することもできます。 (※)昭和27(1952)年4月1日以前生まれ の人は70歳まで。 そこで今回は、 このうちの老齢年金の繰上げ受給の仕組みを お伝えします。 なお、老齢年金の繰上げ受給は、 男性は昭和36年4月2日までに、 女性は昭和41年4月2日までに生まれ人が、 受給対象となる、特別支給の老齢厚生年金とは、 別の制度です。 お伝えする内容は次のとおりです。 1. 減額率と受給受取額が下回る年齢 2.繰上げの対象にならない年金 3.繰上げをするときの注意点 4.繰上げ受給の状況 ---------------------------------- 1.減額率と受給受取額が下回る年齢 ---------------------------------- 老齢年金を60歳から65歳になるまでに 繰上げて受給をすれば、 1ヵ月単位で、 繰上げ受給の請求をした時点に応じて 年金が減額された年金が受給できます。 その減額率は一生変わりません。 また原則、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、 同時に繰上げ請求が必要です。 主な繰上げた年齢とその年齢の減額率、 その年齢から受給を始めた受給受取額が、 65歳から通常に受給した受給額を 下回るおおよその年齢は次の通りです。 <1962(昭和37)年4月2日以降生まれ> 減額率:1ヵ月あたり0.4% 受給開始年齢/減額率/受給受取額が下回る年齢 ・60歳0ヵ月/24.0%/81歳 ・61歳0ヵ月/19.2%/82歳 ・62歳0ヵ月/14.4%/83歳 ・63歳0ヵ月/9.6%/84歳 ・64歳0ヵ月/4.8%/85歳 <1962(昭和37)年4月1日以前生まれ> 減額率:1ヵ月あたり0.5% 受給開始年齢/減額率/受給受取額が下回る年齢 ・60歳0ヵ月/30.0%/77歳 ・61歳0ヵ月/24.0%/78歳 ・62歳0ヵ月/18.0%/79歳 ・63歳0ヵ月/12.0/80歳 ・64歳0ヵ月/6.0%/81歳 なお、老齢基礎年金の繰上げには 「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があります。 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 の特例に該当しない場合は、 上記の全部繰上げとなります。 また、特別支給の老齢厚生年金を 受給できる人の老齢厚生年金の減額率は、 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に 達する日の前月までの月数で計算します。 詳しくは、 日本年金機構のサイトで確認してください。 ------------------------------ 2.繰上げの対象にならない年金 ------------------------------ 繰上げ受給をしても、 加給年金は、減額されることなく、 本来の65歳から受給できる期間、 老齢厚生年金に上乗せされて、 受給できます。 また、振替加算も繰り上がらず、 本来の受給時期から 老齢基礎年金に加算され受給できます。 --------------------------- 3.繰上げをするときの注意点 --------------------------- 繰上げ請求を年金事務所にすると、 請求した日の翌月分から、 年金が支給されます。 ただし、繰上げの請求後に変更や取消は できません。 また一度決まった減額率の年金を、 一生涯受給することになります。 今後の家計収支の推移を試算しながら、 慎重に請求することが大切です。 また請求をすると、 国民年金の任意加入や保険料の追納が、 出来なくなったり、 寡婦年金や障害年金が受取れなくなるなど、 繰上げ受給をすることで、 老齢年金は65歳以前に受給できても、 どんなデメリットがあるのか、 年金事務所で確認してから請求した方が 良いでしょう。 -------------------- 4.繰上げ受給の状況 --------------------- 厚生労働省「令和5年度厚生年金保険 ・国民年金事業の概況」によると、 国民年金の受給権者(基礎年金のみ受給)の 繰上げ受給状況をみると(65歳から受給)、 ・受給権者:146.5万人(439.4万人) ・受給率:24.5%(73.4%) ・平均年金月額:42,844円(56,819円) 厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年 金の受給権者を含まない)の繰上げ受給状況を みると(65歳から受給)、 ・受給権者:26.0万人(2,768.6万人) ・受給率:0.9%(97.5%) ・平均年金月額※:89,699円(111,696円) <うち男性> ・受給権者:21.4万人(1,2975.5万人) ・受給率:1.6%(96.5%) ・平均年金月額※:95,879円(145,895円) <うち女性> ・受給権者:4.6万人(1,471.1万人) ・受給率:0.3%(98.4%) ・平均年金月額※:60,794円(81,532円) ※基礎年金月額も含む。 厚生年金の繰上げ受給率は、 男性の1.6%が最大ですが、 老齢基礎年金の繰上げ受給は、 24.5%と約4人に1人が受給しています。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 一度年金の繰上げを請求すると 元に戻せません。 個々人の公的年金の加入状況によっても、 果たして繰上げ受給は、有益なのか、 年金事務所や社労士といった専門家に 相談してから、 請求をした方が良いでしょう! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 繰上げ受給のメリットは、 家計と公的年金の加入歴(受給見込額)を 把握しないと、一概にはいえないようです! 次回は、繰下げ受給を見ることにします!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第653号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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介護の費用・期間と準備の方法  (Fri, 01 Aug 2025)
今回は、 介護が必要になった時の費用や期間、 それに、要介護状態になった時に備えて、 どのような経済的な準備をしているのか? 公益社団法人生命保険文化センターの 調査資料から、読み解きます。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.介護にかかった費用 2.介護の期間 3. 介護にかかる平均的な費用 4. 要介護状態になったときの経済的な準備 なお、1.~3.は、 生命保険文化センター「生命保険に関する 全国実態調査[2人以上世帯]2024(令和6) 年度」を、 4.は同センター「「生活保障に関する調査」 2022(令和4)年度」を引用しています。 ----------------------- 1.介護にかかった費用 ----------------------- 過去3年間に介護の経験がある人で、 公的介護保険サービスの自己負担費用を含む 介護に要した月々の費用は、 ◆住宅改造や介護用ベッドの購入費など、 一時的な費用の合計:平均47.2万円 ◆月々の費用:平均9.0万円 その内 <在宅で介護の平均> 5.3万円 <施設で介護の平均> 13.8万円 <要介護度別の費用> 要支援1:5.8万円 要支援2:7.0万円 要介護1:5.4万円 要介護2:7.5万円 要介護3:8.5万円 要介護4:12.4万円 要介護5:11.3万円 公的介護保険の利用経験なし:4.0万円 と、なっています。 ------------- 2.介護の期間 ------------- 次に、介護の期間(現在介護中の方は、 介護を始めてからの経過期間)は、 平均55.0カ月(4年7カ月)となっています。 ・6カ月未満:6.1% ・6ヵ月~1年未満:6.9% ・1~2年未満:15.0% ・2~3年未満:16.5% ・3~4年未満:11.6% ・4~10年未満:27.9% ・10年以上:14.8% ・不明:1.3% 4年を超えて介護した人は、 42.7%と、全体の4割を超えています。 ---------------------------- 3. 介護にかかる平均的な費用 ---------------------------- 上項1.2.の ・介護にかかる一時的な費用:平均47.2万円(1) ・月々の費用:平均9.0万円(2) ・介護の期間:平均55.0カ月(3) から、介護にかかる平均的な費用を算出します。 (1)+(2)×(3)=542.2万円 542万2,000円となります。 ---------------------------------------- 4. 要介護状態になったときの経済的な準備 ---------------------------------------- では、自分に介護が必要になっときのための どんな経済的な準備をしているか、 その調査の結果は、 ・準備している:53.5% ・準備していない:43.0% ・わからない:3.4% その準備の方法として(複数回答)、 (1)預貯金:40.6% (2)生命保険:28.0% (3)損害保険:8.7% (4)有価証券:7.1% (5)その他:0.2% 預貯金が、約4割をしています。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 介護費用の平均値の542万2,000円は、 一括して支払う費用ではありません。 ただ、老後生活での収入が減ってから 必要になるかもしれない費用と、 想定されます。 現役の内から、準備しておくに 越したことはないでしょう! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 介護保険制度でも、 健康保険の「高額療養費制度」のような、 「高額介護サービス費」の制度があります。 1ヵ月に支払った利用者負担の合計が、 負担限度額を超えたときは、  超えた分が払い戻されます。 また、医療保険と介護保険の合計自己負担額の それぞれの上限を超えた分、 払い戻してくれる 「高額医療・高額介護合算療養費」といった 制度もあります!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第652号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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手術したのに手術給付金が支給されない理由  (Fri, 25 Jul 2025)
医療保険や生命保険などの 手術特約に加入して、手術を受けても、 手術給付金が保険会社から、 給付されないときがあります。 そこで今回は、 なぜ給付されないときがあるのか? その理由をみていきます。 なお、手術給付金が支給される否かは、 加入している保険会社が、 保険商品ごと定めている約款に記載されています。 詳細は、その約款で確認してください。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.責任開始期前 2.治療を目的でない手術を受けた場合 3.約款に記載されていない手術を受けた場合 4.まとめ ----------------- 1. 責任開始期前 ----------------- 責任開始期とは、加入した保険契約で、 保険会社が保障を開始する日です。 通常、その保険商品を申込み、健康告知、 第1回保険料の払込みと、 すべて完了した時点が、責任開始日となります。 その責任開始期前からの 病気やケガが原因で、 また既に医師の診察を受けたり、 健康診断で異常を指摘されたりして、 責任開始後に手術をしても、 手術給付金は、原則支給されません。 ------------------------------------ 2. 治療を目的でない手術を受けた場合 ------------------------------------ 手術給付金の対象は、一般的には、 病気やケガの治療を目的とした手術です。 次のような手術は、 一般的に、 手術給付金の支給対象外とされています。 ・美容整形 ・創傷処理 ・抜歯 ・診断や検査のための手術(生検、腹腔鏡検査など) ・診療報酬点数が1,400点未満の手術 ・金属のプレートやネジを取り除く手術(抜釘術) など。 詳細は、加入している保険会社の 保険商品の約款で確認してみてください。 ------------------------------------------ 3. 約款に記載されていない手術を受けた場合 ------------------------------------------ 手術給付金が支給されるのは、 治療を直接の目的とした、 加入している保険商品の約款に記載されている 給付の対象となる手術をした場合です。 約款は、契約した保険会社や商品名、 契約した時期によって異なることがあります。 約款で定められていない手術を受けても、 原則、手術給付金は支給されないのです。 ---------- 4.まとめ ---------- 入院を伴う手術だけでなく、 外来での手術でも 給付の対象とする保険商品もあります。 ただ、手術給付金に限らず、 医療保険の保障内容を充実させるには、 その分、保険料も高くなります。 公的な健康保険の「高額療養費制度」や 家計収支のバランスを検討しながら、 必要以上の保障を、 医療保険に求めなくてもよいでしょう。 また、手術給付金が支給されない手術でも、 自由診療ではなく、保険診療の場合は、 医療費の負担は、原則3割です。 また「高額療養費制度」も利用できます。 こちらも手術を受ける前に、 医師に、確認した方がいいでしょう。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 手術後、保険会社に 給付金の請求を忘れないためにも、 保険証書は、 家族だれでもわかるところに 保管しておきましょう! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 加入している保険商品によっては、 手術をするために入院しても、 「入院給付金」は支給されても、 加入している保険会社の約款で、 対象外の手術のため、 「手術給付金」は支給されない。 といったこともあります。 まずは、保険会社に確認が大切です!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第651号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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相続時精算課税制度について  (Fri, 18 Jul 2025)
今回は、生前贈与に利用される、 「相続税精算課税制度」についてお伝えします。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.制度の概要 2.メリット 3.デメリット 4.まとめ -------------- 1.制度の概要 -------------- 「相続時精算課税制度」とは、 60歳以上の父母または祖父母などの(贈与者)が、 18歳以上の子や孫など(受贈者)に、 財産を贈与する時、 2,500万円(特別控除)までは、 贈与税は課税されない。 さらに、2024年1月からは、 年間110万円の基礎控除が創設され、 「2,500万円+110万円×贈与年数」を 超えた分の金額に、 20%の贈与税が課税される。 その後、贈与者が亡くなった時に、 既に受取っている贈与財産の「贈与時の価額」と、 相続時の遺産額との合計額から、 相続税額を計算して、 一括して相続税を納付する制度です。 なお、相続税を計算するときに、 すでに納付した贈与税相当額は控除されます。 また遺産の総額が、 相続税が課税される未満額のときに、 遡って、贈与税が課税されることはありません。 この制度を選択する場合には、 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの 贈与税の申告期間内に、 一定の書類を添付した 「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。 またこの制度を選択すると、 1年間に贈与を受けた財産価額が、 基礎控除額110万円までなら、 贈与税が非課税となる「暦年課税制度」に、 戻ることはできません。 ------------ 2.メリット ------------ 2,500万円まで時別控除されますので、 一気に多額の贈与が可能で、 相続(生前贈与)の幅を広げることができ、 受贈者の子どもや孫は、 住宅購入資金や教育費など、 多額の資金が必要な時に有効に使えます。 相続税を計算する時、 贈与時の評価額で、相続税が課されますので、 株式など、将来値が上がり期待できる財産を、 有利に贈与できます。 また、賃貸物件を贈与すると、 登記や修繕費などの諸費用が必要になりますが、 家賃は、受贈者が受取ることができ、 家計収入の底上げができます。 -------------- 3.デメリット -------------- 上述のように、 一度、相続時精算課税を選択すると、 暦年課税に戻ることはできません。 この制度で、相続税を計算する時は、 贈与をしたときの評価額になります。 例えば、株式で贈与の時点の株価が最高値で、 その後、値下がりを続けていれば、 損失も懸念されます。 また、贈与した財産も、 相続財産として精算されるので、 相続税の負担が重くなる可能性もあります。 さらに、この制度で取得した宅地等は、 「小規模宅地等の特例」が適用されません。 「小規模宅地等の特例」とは、居住用等の宅地を 相続するとき、一定の要件を満たしていれば、 その評価額を80%減額できる制度です。 宅地の評価額の高い宅地を相続する時は、 節税が期待できる制度です。 ----------- 4.まとめ ----------- 相続時精算課税制度は、 贈与者の今後の生活に必要のない財産を、 子どもや孫に生前贈与して、 受贈者が、必要な時期に資金援助や、 財産を移すことのできる制度です。 ただし、上述のようなデメリットもあります。 利用するには、 税理士などの専門家に相談することも 大切です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 生前に贈与して、 その後、受贈者の家計の負担が続くなら、 贈与する時期ではないのかもしれません! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 自身の資産を、 子どもや孫に有効に使ってもらう余裕があれば、 贈る時期があります! その時期を間違えては、元も子もないでしょう 事前の準備が大切です!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第650号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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保険料が割安な生命保険を探す  (Fri, 11 Jul 2025)
一般的に生命保険商品は、 被保険者(保険の対象となる人)が、 亡くなった時に、保険会社から相続人などに 死亡保険金が支給されます。 この生命保険の商品には、2種類あります。 被保険者が存命中なら、契約者が、 解約返戻金や満期保険金などを受取れる、 保障と貯蓄の機能を兼ね備えた、 貯蓄型の商品です。 もう一つは、死亡保障を重視した、 掛け捨ての商品です。 これらの商品の保障内容はほぼ同じでも、 保険会社に支払う保険料は違います。 掛け捨ての保険が、貯蓄の機能がない分 端的に、保険料が安くなっています。 その他にも、貯蓄型、掛け捨て型を問わず、 保険料の金額に注目してみると、 割安な保険商品があります。 そこで今回は、 割安な生命保険を見ていくことにします。 なお、各保険商品の内容は、 その商品の約款等で確認が必要です。 お伝えする内容は次のとおりです。 1.健康体の生命保険 2.非喫煙者の生命保険 3.低解約返戻金型の生命保険 4.その他 -------------------- 1.健康体の生命保険 -------------------- 身長、体重、血圧、尿検査などで、 保険会社の定めた、 一定の基準を満たしている人が、 その保険商品に加入する場合、 その保険会社の通常の割安な保険料率が 適用されます。 保障の期間が定まっている定期保険や 収入保障保険など、 掛捨ての保険商品で扱われています。 加入するときは、健康告知のほかに、 保険会社が費用は負担しますが、 指定の医院での 受診が必要な保険商品もあります。 ----------------------- 2.非喫煙者の生命保険 ----------------------- 過去1年間や2年間、煙草を吸っていないと、 上記、健康体の保険と同様に、 通常より割安な保険料率を適用されます。 この商品も定期保険や収入保障保険など、 掛捨ての保険商品で扱われています。 この保険に加入するときには、 加入する保険会社が用意した検査キットで、 呼気の検査が、必須な保険会社があります。 ----------------------------- 3. 低解約返戻金型の生命保険 ----------------------------- 生涯、保障期間とする終身保険で、 その保険料を、 終身(生きている間)払うのではなく、 60歳とか65歳までと、年齢を定めて 支払うことのできる保険商品があります。、 そのなかでも、保険料払込期間中などに 解約したら、解約返戻金を低くする代わりに、 保険料が割安となる保険商品です。 ---------- 4.その他 ---------- その他にも、 通信販売やインターネットで契約する 割安な保険料の保険商品があります。 また、勤務先(企業)が契約者で、 従業員などが加入対象となり、 死亡保障、所得保障、医療保障、 介護保障、老後保障をする 団体保険があります。 団体保険は、 保険料は給与天引きされ割安ですが、 退職後、保険が継続できるか、 継続できても、保険料は高くならないか、 その確認も必要です。 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* ◆    今週のポイント *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:* 保障内容が同じであれば、 割安な保険に加入した方が 良いと誰しも思うでしょう! ただ保険に加入すれば、 家計から、保険料を支出します その保険の保障が、本当に必要なのか? 加入する前に、 確認することが大切です! *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: ◆ 編集後記 *:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: 未だに家計を見直すときの対象になる 保険商品! 健康な家計運営のためにも、 定期的な見直しが必要です!   人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第649号) Photo by photo ac 「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です
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